会員様の預貯金口座(年金・生活・保護費口座等)の管理を安心して委託することができます。具体的には、例えば、将来会員様の判断能力が不十分になった時に備え、任意後見契約を結ぶとともに、別途、現時点から任意後見契約がスタートするまでの間も、財産管理等に関する委任契約を結びます。
ご自身で金融機関に出向くことが困難となった場合であっても、例えば、通帳・印鑑の管理(「金銭管理」)を任せることで、介護施設入所・入居や入院の際にかかる費用や毎月の利用料等、施設・病院への支払いを代わりに行ってもらえます。また、大家さんであれば、家賃等の不動産収入の回収(「財産管理」)も代わりに行ってもらえます。